『映画ログ』が閉鎖していた。

1年ほどかけてえ『映画ログ』から記事を移行しようと考えていたのですが、気がつかないうちにサイトそのものが6月に閉鎖していました。

サイトにお知らせはあったようですが、残念ながら気がつかなかった…_| ̄|○

ほとんど移行していなかったのですが、諦めるしかない。

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『ドクター・ストレンジ』

評価:★★★
鑑賞日: 2017/02/05
レビュー投稿日:2017/04/22

 

映像は圧倒的。
カンバーバッチがハマリ役。

 

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『LION ライオン 25年目のただいま』

評価:★★★★
鑑賞日: 2017/04/19
レビュー投稿日:2017/04/20

このレビューはネタバレを含みます。

 

子役の演技が皆、健気で泣いた。

サルーの身に起こった特殊な話としてみるよりも、養子や移民二世など様々なルーツを持つ人々の自己同一性の問題としてみると興味深い。

その点で主人公が大学進学でメルボルンで一人暮らし始めたエピソードが、結構重要かな。
サルーはすでにオーストラリア人なのだけれど、同級生のオーストラリア人から達からは「インド人」として話しかけられるんだよね(「クリケットやる?」とか「インドとオーストラリアが対戦したら、どっち応援する?」とか)。
かといって、インド人留学生のコミュニティーでは、インドのことはほとんど記憶にないわけで、そこでも疎外感があるわけだ。ライフスタイルはオーストラリア人だし(手で食べられず「フォーク使いなよ」って他の学生に言われてた)。
それって、かなりなアイデンティティークライシスだよ。

彼が本当の家族探しにのめり込んでいくのもわかる気がした。自分のルーツ探しだったのだろう。
だから、家族が見つかった時に、「問題が解決した」と言えたのだと思う。
義理の弟を受け入れられたような発言もあってホッとした。

そうそう、ニコール・キッドマンの養母に目がいって最初気がつかなかったが、養父がファラミア様だった。

 

 

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『イップ・マン 序章』

評価: 星4

鑑賞日: 2017/04/10

レビュー投稿日:2017/04/16


 


ドニー・イェンのカンフーアクションが素晴らしいのはもちろん、トーンを抑えた映像が美しい。 久しぶりに香港映画観たけれど、こんなに洗練されているんだ、ってちょっと驚いた。


 

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『わたしは、ダニエル・ブレイク』

評価:星5

鑑賞日: 2017/04/15

レビュー投稿日:2017/04/16

 

福祉は施しではなく、権利である。そんな当たり前のことが通用しない社会に楔を。

パンフレットも良かったので、余裕があれば是非購入したい。

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『映画ログ』投稿からの移籍

『映画ログ』という映画レビューサイトを利用していたのですが、最近私が観た映画が登録されていないことが多々ありまして。

レビューサイトの利点は、書くモチベーションを維持しやすいことですね。

他の方のレビューを見たり、映画情報や俳優の他の出演作品等の情報がセットで出てくるのでそこから新しい視点を得られたり。

なので、結構重宝して利用させてもらっていたのですが、映画自体がサイトに登録されていなければ感想を書こうにもどうしようもない。

退会しようと思ったのですが、今まで書いていた感想を破棄するのももったいないなぁと思って、こちらに少しずつ移していくことにしました。

数年前のレビューは今とは感じ方も違うのもあると思うのですが、元の記載日を記入してそのまま移していくことにします。

 

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さて。

ココログから未更新期間が1年超えると記事の追加ができなくなるよーってな趣旨のメールが来まして。

下書きは何本かあったはずだよなーと思いながら管理画面見たら、それらの記事が相模原の事件に関することで。

書きかけては途中でやめて、他の記事を書きかけてはやっぱり途中で止まっていて。

自分でもすっかり忘れていたのですが、当時のショックを言葉にできずに悶々としていた姿を見るようで。

いつかは言葉にするべきなんだろうかと思いながら、多分できないだろうと思いつつ下書きを削除するほど割り切れない。

 

と、いうわけで悶々した感情だけを取り合えず書いています。

このブログももうちょっと残しておこうと思います。

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とりあえず削除防止

そういうことです。下書き記事はあるけれど気力が…。

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憲法が守るものー日本国憲法と自民党草案を見比べて

私は、日本国憲法を絶対に改正してはならないとは思わない。

だが、現在公表されている自民党の憲法草案はダメだ。
内容がダメすぎる。
こんなのしか考えられない連中が変えようとしているならば、私は護憲だ。日本国憲法には指一本触れさせねぇ、という気持ちになる。

日本国憲法はGHQの押し付けだから自主憲法を制定するのだ!って声高な連中は、その「押し付け」の代わりに出てくる代物が憲法と呼ぶに値しないって現実をちゃんと見ているんだろうか?

例えば、だ。

日本国憲法前文は、国民主権と民主主義の原則について以下のように簡潔明瞭に述べている。

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

国政は国民の福利のためにあるということ、そのために代表者を選んでいるということだ。
福利は幸福や自由と言い換えたらわかりやすいだろう。つまり国民は幸せに暮らす権利があり、国は国民が幸せに暮らすことを保障しなければいけない

そして、幸せのためにはこれは絶対必要だよね、というのが「基本的人権」だ。

基本的人権が絶対に必要ということは、それが誰かに許してもらうものではなく、何かをすることと交換でもらうものではなく、誰もが生まれながらに持っているってことだ。

力のあるもの(公権力)の横暴によって、どれほど多くの血が流されただろう。幸せを踏みにじられた人々がどれほどいただろう。
「人権」という概念は、そういう人類の血みどろの歴史の中から、幸せのためにこれは絶対に必要だよね、と、多くの人々が考えて生まれたものだ。

それを国家権力に守らせるために明文化されたのが、近代憲法だ。

日本国憲法前文で人類普遍の原理と述べているように、この国民主権と人権保障が近代立憲主義憲法の核心なのだ。

だから、そのルーツはマグナカルタでありアメリカ独立宣言でありフランス人権宣言なのである。
聖徳太子の「17条の憲法」は役人の心得程度のもので、決して近代憲法の参考にはなり得ない。

特に日本国憲法前文では「平和のうちに生存する権利」と明記しているように、誰もが命を脅かされずに生きられる社会を保障すべく努力することを高らかに宣言している。その文章の高邁さには胸が熱くなる。

◆日本国憲法前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

さて、この前文が自民党草案ではどのように変わっているだろう。

◆自民党草案前文

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

一応、国民主権、三権分立、基本的人権という文言はある。

だが、「日本国民は…基本的人権を尊重するとともに」とあり、基本的人権を守るものが国から国民にすり替えられている
しかも、だ。国民に対し、国を守れ、和を尊べ、家族で助け合え、規律を重んじろ、経済活動を通じて国を成長させろ、伝統を継承しろ、と大変やかましい

前文でしょ、文章の綾じゃない? なんて言ってる場合ではない。
日本国憲法では公務員(と天皇)だけに求められていた憲法尊重擁護義務(第99条)が、自民党草案ではすべての国民の義務とされている(第102条)

つまり、この前文も憲法尊重擁護義務によって、限りなく国民の「義務」になってしまう。

憲法の役割が、国を縛るものから国民を縛るものに変わっているのだ
この草案は国民を主権者ではなくて国家への義務を果たすべき者に変えてしまう。

さらに12条によって、基本的人権を国家が保障すべき義務ではなく、国民が課せられた義務とのバーターで与えられるもの、あるいは権力者からの恩恵に変えてしまっている。

第12条(国民の責務) この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない

これは、ほとんど近代立憲主義憲法とは言えないものだ。

そして、どうにかこうにか認められている基本的人権も、権力を制限するための三権分立も、新設された98条・99条の緊急事態条項によって、容易に覆すことができる。特に必要があると認めるときは閣議決定だけで内閣に強大な権限を持たせることができる。

「国民主権、基本的人権、平和主義、これを無くさなければ本当の自主憲法ではないんですよ」と第一次安倍内閣で法務大臣を務めた人物が発言しているだけのことはある。
彼らがしようとしていることは、自主憲法の制定ではなく、憲法の破壊だ。


なお、こちらのサイトは日本国憲法と自民党草案を、自民党Q&Aにも紐解きながら、何が問題なのか詳しく比較解説している。
丁寧な作業に頭がさがるが、もっと、多くの方の目に触れて欲しいと思う。
「自民党憲法草案の条文解説」
http://satlaws.web.fc2.com/0140.html

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『比較のなかの改憲論ー日本国憲法の位値』を読んだ。

改憲されるかもしれない。

少なくとも、現在の自民党は96条の議論に見られたように、改憲要件を緩和してまでもやる気満々だったのは歴然だ。これで衆参両院で与党3分の2を獲得すれば、手をつけないわけがないだろう。
しかも、「国民主権、基本的人権、平和主義、これをなくさなければ本当の自主憲法ではないんですよ」(長勢甚遠、第一次安倍内閣法務大臣)と言って憚らないような人々が考える改憲である。

発言はこちら>https://twitter.com/yuantianlaoshi/status/744946758350835713

現在公表されている自民党の憲法草案がお話にならないのはそうなんだが、各国の憲法と比較してどうなんだっていう視点はなかったなぁ、と思ってこの本を手に取った。

辻村みよ子著『比較のなかの改憲論ー日本国憲法の位置』(岩波新書)

この本を執筆されていたのは、2013年、日本国憲法の改正手続きが厳しすぎると96条の改正が議論になっていた頃だ。
従って、改憲手続きの各国比較と憲法尊重擁護義務にはそれぞれ章を割いて詳しく説明されている。

結論としては日本国憲法の改定手続きは各国と比較して決して厳しいわけではなく、発議にあたってもその重要事項とそうでないものとで手続きが異なる、改正の限界規定を設けている等、とかなり慎重であることなどが明らかにされている。
つまり、ほとんどの国では通常の法律よりも憲法の改定には厳格な手続きを要求しているのであり(硬性憲法)、日本国憲法が特別ではないということだ。
むしろ、国民投票の制度が現状では最低投票率の導入すらなされていないことや「抱き合わせ発案」の可能性を考えると、むしろ議員3分の2の発議さえ通れば、日本国憲法は簡単に改定されるのではないかとすら私は思える。

なお、国によっては改憲手続きの国民投票には最低(絶対)得票率を要件にしている場合も多いと知った。最低(絶対)得票率制度とは、賛成票の得票数を有権者数で割った絶対投票率に下限を設けるもので、有権者全体に占める賛成票の割合の下限を定めるため、前提として高い投票率が要求されるそうだ。

また、「押しつけ憲法」論にも粗雑な議論であると一蹴している。
GHQが自由民権運動の研究をしてきた鈴木安蔵らによる「憲法研究会案」等の民間による草案を参照にしていることなどを挙げている。むしろ憲法史的に見れば、

明治時代の自由民権運動が築いた民主的憲法思想が、鈴木安蔵らの「憲法研究会案」に結実して、ラウエル文書からマッカーサー草案に伝わり、新憲法の中に取り入れられた、という日本国憲法の歴史的事実こそが重要である。
と明快だ。

さらに、次の記述もある。

1946年当時の政権与党は「押しつけ」の被害者かもしれないが、多くの国民は「新憲法」の平和主義、表現の自由や社会権などの恩恵を受けて戦後を生きてきたのであり、改憲を主張する政党の利益が主権者国民の利益と絶えず一致してきたわけではない。

まさに。
国家(権力者)の利益と人々の利益は必ずしも一致するわけではない。だからこそ、憲法によって「国家は国民の基本的人権を守るために存在する」という原理を打ち立てる必要があるのだ。
そして、近代憲法は国民主権、権力構造の分立という統治原理でもって国民の人権保障を担保しているのだ。これはフランス人権宣言ですでに明らかにされているもので、日本国憲法だけの話ではない。
そして戦争が究極の人権侵害であることを考えれば、「国民主権、基本的人権、平和主義、これをなくさなければ本当の自主憲法ではないんですよ」などという発言は戯言以外の何物でもない。

「立憲主義とは多数決によっては覆せないルール(=憲法)をあらかじめ用意しておいて、多数決によって運用される通常の政治の「逸脱・暴走」を阻止しようとするプロジェクト」
まさにその通りだ。

それにしても、立憲主義、国民主権、基本的人権についても丁寧に説明されているが、こういうのは常識だと思っていたよ。政権与党の議員がでたらめなんだもんなぁ。

あの自民党草案に賛成するってことは、国民を主権者ではなくて国家への義務を果たすべき者、基本的人権を義務とのバーターで与えられるもの、あるいは権力者からの恩恵にしちゃっうってことなんだけど、それでいいのかってことだよ。

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